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インターネット上の店舗名と古物商の営業所名の違いについて

インターネット上の店舗名と古物商の営業所名の違いについて解説します。

 

【古物商許可申請書に記載する営業所名】

古物商許可申請書に記載する営業所名はインターネット上の店舗名と異なっていても問題ありません。

 

【古物営業法上の規定】

古物営業法上、営業所名について書かれた条文は第5条1項2号に「申請書に営業所の名称を記載しなければならないと」記載されているのみで、営業所名に関する詳細な規定が無いため、2023年7月以前までは各自治体によって、申請書に記載すべき営業所名について見解が異なっており、営業所名とインターネット上の店舗名は一致していなければならないと言う見解や、営業所名とインターネット上の店舗名(複数ある場合は全て)を並記しなければならないという見解がありました。

 

【経緯】

古物商許可申請書に記載する営業所名はインターネット上の店舗名と異なっていても問題ないという結論に至るまでの経緯は次の通りです。

以前は警察に営業所名について確認をすると担当者によって説明が異なることが多々ありました。

古物営業法に営業所名についての詳細な規定が特にないため、その時の担当者の指示に従っていたのですが、2023年に神奈川県警に確認をした際、実店舗が一箇所でインターネット上の店舗名が複数ある場合は、それらの店舗名を全て並記しなければならない言われました。

この神奈川県の記載方法があまりにも現実的ではないということと、2020年から古物商許可が全国共通の許可になっており、ある県の営業所名の変更を他県からも行うことが可能になっていたということなどから、営業所名の記載方法についても統一すべきだということを提案しました。その結果、各都道府県警察本部の上部組織である警察庁に確認をしていただけることになり、数週間後、実店舗の営業所名とインターネット上の店舗名が異なる場合はインターネット上の店舗名は申請書に記載しなくてもよいという回答を得ました。さらに、警察庁も今後はこの基準に基づいて申請書に記載する営業所名の表記を統一していくとのことでした。