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eBayと古物商

最近、eBayというECサイトを利用して日本の商品を海外へ販売する方が増えています。

その際によくいただくご質問や問題になる点について、Q&A形式で解説します。

 

【古物商許可の要否について】

:eBayを用いて日本国内には販売せず、外国へ「のみ」販売する場合でも古物商の許可は必要ですか?

 

:外国へのみ販売する場合でも、販売する商品が中古品(未使用未開封の中古品を含む)であり、その中古品を日本国内で仕入れる場合は、古物商の許可が必要です。

盗品の流通防止とその被害の迅速な回復のため、日本国内で中古品の買取を行うには古物商の許可の取得が必要であることが、古物営業法に規定されています。

 

【eBayのURLの届け出の要否について】

:古物商としてeBayを利用する場合、そのURLの届け出は必要ですか?

 

:eBayを仕入れ目的のみに利用し、eBay内で専用の出品ページを持たない場合、届け出は不要ですが、eBay内で専用の出品ページを持ち、そこで国内で仕入れた中古品を販売する場合は、そのページのURLの届け出が必要です。

 

【古物営業法に基づく表示(公安委員会名・許可番号・古物商名)の必要性について】

: eBayを用いて日本国内には販売せず、外国へ「のみ」販売する場合でも国内で仕入れた中古品を販売する場合、古物営業法に基づく表示(古物商の3点表記)は必要ですか?

 

:eBay内で専用の出品ページを持ち、そこで国内で仕入れた中古品を販売する場合は、そのページのURLの届け出が必要であり、そのページに古物営業法に基づく表示を行わなければならないことが古物営業法に規定されており、国外販売の適用除外の規定は特にないため、国内で仕入れた中古品を外国へ「のみ」販売する場合であっても古物営業法に基づく表示は必要です。

 

【eBayの出品ページに古物営業法に基づく表示を行うことができない場合】

:eBayの出品ページに古物営業法に基づく表示を行うことができない場合はどのように対応すればよいですか?

 

:eBayの仕様変更により出品ページのトップページにプロフィール等を入力することができなくなり、その代わり出品ページの上部の「情報」というタブをクリックすると表示されるページに入力することができようになりました。

しかし、届け出るURL のページに古物営業法に基づく表示を行うように必要があるため、例えば、東京都では「情報」タブをクリックすると表示されるページのURLを届け出るようにと指導をしています。

これについては都道府県によって見解が異なり、出品ページのトップページのURLを届け出て、古物営業法に基づく表示は「情報」タブをクリックすると表示されるページに行うように指導をしている自治体もあるため事前に営業所の所在地を管轄する警察署にご確認いただく必要があります。

 

【特定商取引法に基づく表記の必要性について】

:eBayを用いて日本国内には販売せず、外国へ「のみ」販売する場合でも特定商取引法に基づく表記を行う必要はありますか?

 

:eBayを用いて日本国内には販売せず、外国へ「のみ」販売する場合は特定商取引法に基づく表記を行う必要はありません。(特定商取引法第26条第1項第2号に規定されています。)

 

【eBayのURL疎明資料について】

:eBayのURL疎明資料はどのようなものを提出すれば良いですか?

 

:eBayのURL疎明資料については自治体によって異なるため、事前に営業所の所在地を管轄する警察署にご確認いただく必要があります。

eBayの仕様変更前(トップページのプロフィール編集ができていた時)に一般的に求められていた疎明資料は「トップページをプリントアウトしたもの」と「アカウント編集画面のPersonal Info又はBusiness Info」をプリントアウトしたものでしたが、現在はトップページに古物商の名称を入力できないことと、Personal Info又はBusiness Infoと紐づけるためのIDが表示されていないことがあることから、トップページの「情報タブ」をクリックしたときに表示される画面に古物商の名称(個人の場合は本名(屋号は不可)、法人の場合は法人名称)を載せ、フッターにURLを表示させた上でプリントアウトしたものに加え、自治体によってはトップページのフッターにURLを表示させた上でプリントアウトしたもの、Personal Info又はBusiness Info」をプリントアウトしたもの、理由書などの資料の提出を追加で求められています。