Chat GPTと古物商

Chat GPTが何かと話題ですが、徐々に様々な会社でChat GPTを取り入れ始めているようです。

そこで今回はGPT-4に古物商のことについていくつか質問をし、その回答について検証してみました。

  

【質問1】

日本で古物商許可が必要なのはどのような時ですか?

 

【Chat GPTの回答】

日本において、古物商許可が必要な場合は以下のような状況です。

 

1. 古物の販売業者として営業する場合:日本の古物許可制度は、古物を業として営む事業者に対して必要とされています。具体的には、古美術品、古時計、古銭、古書、骨董品などの販売業者が対象です。

 

2. 古物の買取業務を行う場合:古物商許可は、古物の買取業務も対象となります。つまり、古物を買い取り、再販する業務を行う場合には、古物商許可が必要です。

 

3. オークションハウスでの活動:オークションハウスでの古物の競売を行う場合にも、古物商許可が必要です。オークションハウスは、古美術品や骨董品などの販売を専門とする施設であり、古物商許可を取得する必要があります。

 

なお、古物商許可の詳細な要件や手続きは、各都道府県の公安委員会が管轄しています。申請には、事業者の登記簿謄本や履歴書、事業計画書などの書類が必要となります。また、許可を受けるには、一定の要件を満たすことや公安委員会の審査を通過する必要があります。

 

以上が一般的な日本における古物商許可の必要性ですが、具体的な要件や手続きは法律や規制の変更によって変わる場合があります。したがって、古物販売や買取業を行う場合には、最新の法律や地方自治体の規定に基づいて、古物商許可の必要性を確認することが重要です。

 

【検証】

「1. 古物の販売業者として営業する場合:日本の古物商許可制度は、古物を業として営む事業者に対して必要とされています。具体的には、古美術品、古時計、古銭、古書、骨董品などの販売業者が対象です。」

こちらの回答については

「古物を業として」と記載されている箇所を「古物の売買を業として営む」

と変更する必要があります。

 

「2. 古物の買取業務を行う場合:古物商許可は、古物の買取業務も対象となります。つまり、古物を買い取り、再販する業務を行う場合には、古物商許可が必要です。」

 こちらの回答については

「古物の買取業務も対象となります」と記載されている箇所を「主に古物の買取業務を行いその古物を販売する場合に古物商許可が必要となります」と変更し、「古物を(買い取らずに)預かり、預かった古物の販売代行を行い、売れたときに販売手数料を徴収する場合にも古物商の許可が必要であると補足説明を付け加える必要があります。

 

「なお、古物商許可の詳細な要件や手続きは、各都道府県の公安委員会が管轄しています。申請には、事業者の登記簿謄本や履歴書、事業計画書などの書類が必要となります。また、許可を受けるには、一定の要件を満たすことや公安委員会の審査を通過する必要があります。」

こちらの回答については

「古物商許可の詳細な要件や手続きは、各都道府県の公安委員会が管轄」を「要件は古物営業法によるため全国共通。手続きの内、提出書類については都道府県によっては法定書類以外に追加で求めているものがあるため各都道府県の公安委員会に確認する必要がある。申請書類の提出先は営業所を管轄する警察署」と訂正する必要があります。

また

「事業者の登記簿謄本や履歴書、事業計画書などの書類が必要」

と記載されている箇所の「事業計画書」については不要です。

 

【質問2】

 日本の古物営業法上どのような場所を古物商の営業所として申請すればよいですか?

 

【Chat GPTの回答】

古物営業法に基づく古物商の営業所についての規定は、一般的に以下のようになります。

 

1.実体的な場所: 事業所は、実際に存在する場所でなければなりません。これは、ビジネスが実際に行われる物理的な場所を指します。バーチャルオフィスやメールボックスサービスは、通常受け入れられません。

 

2.定常的な場所: 古物商の営業所は、定常的な営業場所でなければなりません。つまり、一定の場所で持続的に営業を行うことが必要です。

 

3.公にアクセス可能: 古物商の営業所は、公の利用が可能である場所であることが一般的に要求されます。つまり、顧客が直接アクセスし、商品を見ることができる場所でなければなりません。

 

以上の条件を満たす場所であれば、古物商の営業所として適切であると言えるでしょう。

 

ただし、これは一般的なガイドラインであり、特定の地域の具体的な法律や規制により異なる場合があります。最終的な判断は、地元の法律や規制に準じたものとなりますので、具体的な事業を開始する前には、必ず地元の行政機関や専門家に確認してください。

 

【検証】

1.実体的な場所: 事業所は、実際に存在する場所でなければなりません。これは、ビジネスが実際に行われる物理的な場所を指します。バーチャルオフィスやメールボックスサービスは、通常受け入れられません。

こちらの回答は問題ありません。

 

2.定常的な場所: 古物商の営業所は、定常的な営業場所でなければなりません。つまり、一定の場所で持続的に営業を行うことが必要です。

こちらの回答も問題ありません。

 

3.公にアクセス可能: 古物商の営業所は、公の利用が可能である場所であることが一般的に要求されます。つまり、顧客が直接アクセスし、商品を見ることができる場所でなければなりません。

こちらの回答につきましては訂正が必要です。

公衆の目につく場所に古物商プレートを掲げていただく必要はありますが、公衆が出入りできることができることまでは求められていません。

対面では販売せず、インターネット又はアプリ上のみに商品を表示し販売される方も多いので、営業所は「顧客が直接アクセスし、商品を見ることができる場所」でなくても問題ありません。

 

以上の条件を満たす場所であれば、古物商の営業所として適切であると言えるでしょう。

 

ただし、これは一般的なガイドラインであり、特定の地域の具体的な法律や規制により異なる場合があります。最終的な判断は、地元の法律や規制に準じたものとなりますので、具体的な事業を開始する前には、必ず地元の行政機関や専門家に確認してください。

こちらのまとめの部分についても訂正が必要です。古物営業法は全国共通であるため地域により法律や規制が異なることはありません。各地域の警察署によって法令の解釈が異なり、提出書類や営業所とすることができる場所について案内が少し変わることはありますが、古物営業法とは異なる規制が設けられることはありません。

 

【所感】

Chat GPTへの質問の方法に工夫が必要であることはYOU TUBEのNEWSやAIに詳しい方々のチャンネルなどで指摘されていますが、あらかじめ古物営業法や実務についてある程度全体像を知っていないと、的確な質問をすることが難しいということ、またChat GPTが誤った回答をした場合にその間違いを見抜くために、質問をする内容について質問者自身も学習をしている必要があると思いました。

 

アメリカの弁護士が、Chat GPTが作成した存在しない判例を引用し、問題になったこともあるようなので、回答に厳密さが必要なものついてはまだまだ注意が必要かもしれません。