食料品は古物に当るか?

法令にはどこにも食料品が古物に当るかどうかについて書かれていないため、食料品が古物に当るかどうかについて警視庁に問い合わせると、消耗品は古物に当らないという回答が返ってきます。

 

しかし、警察庁の通達にも、警察庁への質疑応答の記録にも、内部的な資料にも食料品は古物に当らないということは明文化されていないようなのです。

ただ「食べかけのものを売買する可能性が低いという理由」で「慣習的に」そのような回答をしているということらしいのです。

 

一方、贈答品としてもらったお酒などの未開封のものなどは盗品として流通する可能性が十分あり得ます。

万が一中古のお酒などの売買が社会的に問題となった場合になんとか取り締まるために酒の中身ではなく酒の瓶(瓶は古物営業法上の古物の分類の道具類に当るため)の売買が古物営業に当ると言い出し兼ねません。

 

そのため食料品の売買を含む消耗品の売買が古物営業に当るかどうかについては定期的に警察に確認する必要があります。