よくいただくお問い合せの中に「自宅で営業を行ないたいが、インターネット上に自宅の住所を載せたくないので、バーチャルオフィスの住所を載せてもよいか」というものがあります。
今回はそれについて考察したいと思います。
まず古物商の営業所としてバーチャルオフィスを申請することは認められていません。
根拠となる法令は、古物営業法の第12条(標識の掲示等)、第13条(管理者の選任)、第18条(台帳の備え付け)です。これらの条文には古物商の義務が記載されていますが、いずれの義務も営業の実態のない住所だけの営業所では果たすことができないものです。ただしインターネットに表示すべきものとして古物営業法に明記されている項目は「許可番号」「公安委員会名」「古物商の(個人の場合)氏名又は(法人の場合)名称」のみです。
続いて特定商取引法上載せなくてはならない住所について確認をしてみます。
特定商取引法の表記上載せなくてはならない住所は「現に営業活動を行なっている場所」です。ただし古物商の営業所とは異なり、現に営業活動を行なっている場所であれば(連絡を取ることができる場所であれば)バーチャルオフィスでも問題ありません。(これは消費者庁の平成28年の解説によるものです。)
法人で許可を取得する場合に本店所在地と古物商の営業所が異なることがあるように個人で許可を取得する場合も個人事業の拠点をバーチャルオフィスにして古物商の営業所を自宅にするということもあり得ます。
以上から古物営業に利用するインターネット上のページに載せる住所は古物商の営業所の住所ではなくバーチャルオフィスの住所でも問題ないという結論が導き出されます。
★古物商の営業所として申請する場所はバーチャルオフィスは不可ですのでお気をつけ下さい★