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古物商管理者の複数営業所の兼任について

複数の小規模の法人を経営されている方や、個人でもご自身が経営する法人でも古物営業を行ないたいという方々から「同一人が複数の営業所の管理者を兼ねることは可能か」というご質問をよくいただきます。

結論から申し上げると、複数の営業所が「隣接している場合のみ」可能です。

具体的には「個人の営業所と法人の営業所の所在地が同じ場合」や「複数法人の営業所が同じ部屋にある場合」などです。

 

古物営業法の第13条1項に「古物商は営業所ごとに~略~管理者を1名選任しなければならない。」と記載されていますが、別人物を1名とは明記されていないため解釈の余地を残した表現になってしまっています。

そのためこの部分について警察庁から通達が出ておりそれには下記のように記載されております。

 

「法(古物営業法)第13条第1項においては管理者は、「営業所又は古物市場ごとに」選任しなければならないこととされている。したがって、管理者は、それぞれの営業所等に常勤して管理者の業務に従事し得る状態になければならない。しかし、複数の営業所等が近接しており、双方の営業所等を実質的に統轄管理することができ、管理者の業務を適正に行ない得る場合にあっては、同一人が当該複数の営業所等の管理者を兼任することも許容される。(平成7.9.1.1警察庁丁生企発第104号 )」

 

つまり、「常勤して管理者の業務に従事し得る状態」にあり「複数の営業所等が近接して」おり「実質的に管理者の業務を適正に行ない得る場合」は同一人が複数の営業所の管理者を兼任すること可能であるということです。

 

*管理者の定義や条件についてはこちらのページでご確認下さい。