古物商に関係する法律としてまず古物営業法があげられますがこの他にもいくつか古物商に関係する法律があります。
例えば、貴金属等を扱う場合は
「犯罪による収益の移転防止に関する法律」(犯罪収益移転防止法)により、
疑わしい取引の届け出義務が課され、
電気用品の売買を行う場合は
「電気用品安全法」によりPSEマークもしくは旧電気用品取締法の表示
ガスこんろを扱う場合は
「ガス事業法及び液化天然ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律」によりPSTGマーク又はPSLPGマークの表示
石油燃焼機器を扱う場合は
「消費者生活用製品安全法」によりPSCマークの表示が求められています。
また、象牙製品又はタイマイ(タイ米ではなくカメの仲間です。)の甲等の売買を行う場合
「絶滅のおそれのある野生動物の種の保存に関する法律」により
象牙製品を取り扱う場合は経済産業大臣への届け出
全形を保持した象牙又はタイマイ等の甲を取り扱う場合は環境大臣に国際希少野生動植物種登録申請が必要です。
確かに電気製品などは製品の安全性に関しての基準が時代を経て改善されてきていることを
考えると上記のような表示がないと心配です。
同じ古物商といっても扱う品物によって法律上課されている義務に少しづつ違いがあるのです。