古物営業の種類について 

古物営業とは一体どのようなものを指すのでしょうか。

古本屋、古着屋、中古車の買い取り販売など世の中には古物を扱う様々な店があります。

 

では、中古品のやりとりをする場を提供しているオークションサイトなどは古物を扱っているということにならないのでしょうか?

人によっては、実際に古物を売ったり買ったりするのはサイトを利用する側なのだから、

オークションサイトは古物営業には当たらないと考える方もいらっしゃると思います。

 

古物営業法には第2条第2項の1号から3号にかけてそれについての説明があり、

1.古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業

2.古物市場を経営する営業

3.古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業

と記述されています。

 

3号の「古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業」とはまさにオークションのことを指しているということは一目瞭然です。したがって古物を扱うオークションサイトの運営も古物営業にあたるということになるのです。

 

また、法第2条の第3項から第5項では上記の1号~2号の営業をする者に名称をつけていて、上から順に

1.古物商

2.古物市場主

3.古物競りあっせん業者

としています。