古物営業法第2条の指す「物品」には例外があります。
なぜ例外を設けたのか?
その理由は古物営業法第1条にかかれている古物営業法の目的と関係しています。
では、古物営業法の目的とは一体何か。
それは、①窃盗その他犯罪の防止 ②被害が迅速に回復できる社会の維持 なのです。
したがって、窃盗される可能性の低いものは「物品」に含まれていません。
窃盗される可能性の低いものと言われて思いつくものはありますか?
そう、窃盗できないほど「大きなもの」です。
古物営業法施行令に書かれているものを列挙すると、
1.総トン数が20トン以上の船舶
2.航空機
3. 鉄道車両
4.重量が1トンを超える機械で、土地又は建造物にコンクリートや溶接等で固定し、
簡単に取り外しができないもの
5.重量が5トンを超える機械(船舶を除く)であって、自走及びけん引したりすることが
できないもの
となります。
窃盗の心配はなさそうですよね。
また「物品」に含まれるもので注意しておきたいのが「金券類」です。
金券類には商品券、乗車券、郵便切手、航空券、興業場等(映画館、競技場、コンサートホール、演芸場など)の入場券、収入印紙、タクシークーポン等、高速道路の回数券等が含まれます。
金券類は流通しやすいので古物営業法上の物品に含めましょうというわけです。