古物とは?
古物というと使い古した物というイメージを持つ方も多くいらっしゃるかと思いますが、
古物営業法上の古物とは使い古したものばかりではないのです。
ホームページの中の「古物商について」という項目でも解説していますが、
1.一度使用されたもの
2.使用されない物品で、使用のために取引されたもの
3.これらの物品(1,2)に幾分の手入れをしたもの
を古物といいます。(法第2条第1項)
1はわかりやすいと思うのですが、2をすぐに理解するのは難しいですよね?
(私だけでしょうか?)
使用しないのに、使用のために?ってどういうことでしょう。
実はこの条文、誰が使用するのかが最初の「使用」と後の「使用」で異なるのです。
最初の「使用」は最初に購入した人が主語、後の「使用」は最初に購入した人が使用しなかった物品を購入する人が主語なのです。
つまり、最初の人は使用しなかったが、その人から購入する人は使用するつもりである物
を意味するのです。
次回は「使用」の意味について書きたいと思います。