古物商許可Q&A

【古物商許可の要否について】

小売店から購入した物を営業として売却する場合、「古物営業」になりますか?

新品のみを扱う小売店から直接購入した物を売却する行為は、営業として行ったとしても「古物営業」に該当しません。

お客さんに売った商品を買い戻して、それを他に転売する場合も、許可が必要ですか?
お客さんに売った物を、そのお客さんから買い戻す場合は、古物商許可は必要ありません。ただし、お客さんからさらに転売されている場合に、そのお客さんから買い戻す時や、自社製品を売った相手以外の者から買い戻す場合は、許可が必要になります。
無償で譲り受けた古物を販売する場合も古物商許可は必要ですか?

古物の買い受け、交換又はこれらの委託により、売主等に何らかの利益が生じる場合は、許可が必要ですが、全くの無償で引き取ってきたもの、あるいは、逆に処分手数料等を徴収して引き取ったものを売る場合は、許可は必要ありません。これは古物営業法は、盗品等の流通防止や早期発見を目的としているので、例えば窃盗犯人が盗品を処分しようとするときに、何らの利益もなく処分する可能性が低いからです。

新品を販売するに当たり、お客さんが持っているものを「下取り・値引き」する場合も許可が必要ですか?

下取りや値引きが、お客さんに対するサービスの一環として行われ、一律いくらか値引きします、という場合は、許可は必要ありません。しかし、下取りする品物を査定等して値段に差が出たり、年式や型番等で値段をランク付けして下取りする場合は、許可が必要になります。このような下取りは、新品を売る際に、買取料金と売却する新品の代金を相殺するわけですから、買取りに当たります。

他の人のものを預かり、出品の代行をし、売れた場合にその商品の売り上げの一部を出品代行手数料としていただく場合、古物商の許可は必要ですか?

必要です。古物営業法第2条2項2号に記載されている「委託を受けての売買」に該当します。

外国に行って雑貨などを買ってきて、日本で売る場合は、許可が必要ですか?
販売者自身が外国で買い付けをして国内に輸入したものを売るのみであれば、古物商の許可は必要ありません。しかし、他の業者が輸入したものを日本国内で買い取って売る場合は、国内の被害品が混在する可能性があるので、許可が必要になります。
外国から直接買い付けた中古品を販売している国内の業者から仕入れを行なう場合、古物商の許可は必要ですか。

必要です。この場合、海外での直接買い付けではなく、国内での仕入れに当るため古物商の許可が必要です。

レンタル事業を行う場合は、古物商の許可が必要ですか?

継続的に古物を買い取ってレンタルに使用するのであれば、許可が必要です。ただし、製造販売メーカーから直に新品を購入してレンタルする場合は、必要ありません。

【古物について】

新品と新古品の違いを教えて下さい。

新品は一度も消費者の手に渡ったことのないもので、「メーカー」⇒「卸し」⇒「小売店(インターネット上のストアも含む)」のように通常の流通ルートで販売されているものです。

新古品は一度消費者の手に渡った未使用未開封の中古品のことで、見た目は新品ですが、一度消費者の手に渡ったため中古品に該当しそれを販売目的に購入する場合は古物商の許可が必要です。

amazonでは新古品も新品と表示されている場合がありますので、古物商許可を取得せずに新品(新古品は除く)のみを仕入れたい場合は購入する際に販売業者に連絡を取るなどして確認をする必要があります。

小売店で新品で購入した自分の持ち物も時間が経過すると古物の扱いになりますか?

時間の経過を問わず、その持ち物を「買い取る古物商にとっては」、一度購入された新品商品は古物に該当します。しかし「ご自身がそれを販売する場合」、時間が経過していたとしても古物営業法上の古物には該当しません。なぜなら購入時に新品(新古品*を除く)だったからです。

*新古品:未使用の中古品

Q スクラップは古物に含まれますか?

スクラップの中でも元の用途のまま(原材料として以外)用いることが可能なもの

例えば、そのまま利用可能なドアノブなどは古物に該当します。しかし、同じドアノブでも壊れていて修理をしても別のドアに取り付けたりすることがすることができないものは

古物には該当しません。そのようなドアノブは金属を溶解したりして原材料として用いることになるからです。

以上から、扱うスクラップが決まったものではなく、そのまま使用可能なものが混在している場合はそれを買い取る場合は古物商許可の取得を検討したほうがよいということになります。 

【営業所について】

居住専用の賃貸物件を営業所として申請することは可能ですか。

居住専用の賃貸物件でも貸し主又は仲介不動産会社から承諾を得ていれば営業所として申請することは可能です。

間借りをしているのですが営業所として申請することは可能ですか。

間借りをしている物件の大元の「借り主」と「貸し主(又は仲介不動産管理会社)」の両方から承諾を得ていれば営業所として申請することは可能です。

現在住んでいる賃貸物件の家主から、その場所を古物商の営業所として使用することの承諾を得ることができなかったのですのが、自宅以外を営業所をして申請することは可能ですか。

ご自宅以外の場所を営業所として申請することは可能ですが、下記条件を満たしている必要があります。
  1. バーチャルオフィスではないこと。
  2. 古物営業を行なってもよい物件であること。
  3. 独占的に使用できる空間があること。(自治体によってはシェアオフィスも可・ご契約前に当事務所にご相談下さい。)
  4. 賃貸物件の場合は契約期間が短すぎないこと。
  5. 郵便物を受け取ることができること。
  6. 自宅から通える範囲内であること。
  7. 古物営業を行なう場合は必ず営業所とする場所に通い実際にその場所で営業を行なうこと。(自宅で古物を受け取ることはできません。)

現在住んでいる賃貸物件の家主から、その場所を古物商の営業所として使用することの承諾を得ることができなかったのですのが、実家を営業所として申請することは可能ですか。

【実家の所有者がご家族である場合】

  1. お住まいの賃貸物件では古物営業は行わず、ご実家で古物営業を行っていただくこと。
  2. 実家を古物営業に使用することについての所有者であるご家族から承諾を得ていること。
  3. お住まいから実家の距離が離れている場合は、ご実家のご家族を管理者に立てていただき、古物営業を行うことも可能ですが、ご家族に古物営業に関する管理監督を行っていただくことになるため、積極的に古物営業に関わっていただく必要があります。

【実家が賃貸物件の場合】

  1. 実家の家主又は仲介不動産管理会社と借り主であるご家族の両方から古物商許可申請者がその場所で古物営業を行うことについて承諾を得ていること。
  2. お住まいの賃貸物件では古物営業は行わず、実家で古物営業を行っていただくこと。
  3. お住まいから実家の距離が離れている場合は、実家のご家族を管理者に立てていただき、古物営業を行うことも可能ですが、ご家族に古物営業に関する管理監督を行っていただくことになるため、積極的に古物営業に関わっていただく必要があります。

レンタルオフィスを古物商の営業所をして申請することは可能ですか?

レンタルオフィスを営業所として申請することは可能ですが、下記条件を満たしている必要があります。
  1. バーチャルオフィスではないこと。
  2. 古物営業を行なってもよい物件であること。
  3. 独占的に使用できる空間があること。
  4. 契約期間が短すぎないこと。(部屋や所在地が変わると営業所の変更届が必要なため)
  5. 実際にその場所に通って古物営業を行なうこと。
★神奈川県など、自治体によってはシェアオフィスでも申請可能な場合のありますので詳細は営業所管轄の警察本部にご確認下さい。

【法人での申請について】

個人で古物商の許可を取得しましたが、法人経営に切り替えたいと思います。許可証

の書換はできますか?

個人で得た許可は、あくまでその方個人のものです。例え、許可を受けた方が法人の代表取締役であっても、個人許可で法人による古物営業はできません。無許可営業違反となってしまいます。法人として新たに許可を取得することが必要です。

個人の許可を持ったまま法人でも許可を取得することは可能ですか?

可能ですが、法人の古物商管理者は別の方を選任していただくか、個人の営業所と法人の営業所の所在地を同じ場所にして個人と法人の古物商管理者を兼任していただく必要があります。
また個人と法人の両方の許可を取得する場合は古物営業の売買の窓口や台帳等の管理を個人と法人でしっかりと分けていただく必要があります。

定款の事業目的に古物営業に関する文言が入っていない状態で申請をすることは可能ですか?

可能です。事業目的の追加は許可が下りた後でも問題ありません。

個人で許可を受けていた父が亡くなりました。息子の私が店を引き継ぐことはできま

すか?

亡くなったお父様の許可は、お父様個人のものですので、そのまま古物営業を引き継ぐことはできません。息子さん自身が許可を取得する必要があります。
私が代表取締役で法人許可を得ています。息子に会社を譲りたいのですが。
 息子さんを代表取締役に選任した上で、古物営業法に基づく代表者の変更届出をすれば、当該法人の許可のまま古物営業を続けることができます。ただし、息子さんに同法上の欠格事由がある場合は、この限りではありません。

許可を受けている法人が、今度、親会社に吸収され、古物営業も親会社が行うように

なります。許可はそのままで大丈夫ですか?

許可を受けている法人が吸収されるということは、その法人が消滅するわけですから、許可も消滅します。親会社と言っても別法人ですので、新たに許可を取得しなければ無許可営業となります。

許可を受けている法人が子会社を吸収し、会社の名称も変わりますが、新たな許可は

必要ですか?

他の法人を吸収して自身の法人がそのまま存続するのであれば、許可は有効です。名称の変更を内容とする許可証の書換申請、変更届出をしてください。 

【その他】

営業所ではなく保管場所で売主から中古品を受け取ることはできますか。

仮設店舗の届出の例外を除き営業所または売り手の居所以外で古物を受け取ることが禁じられていますので、保管場所で直接売主から中古品を受け取る場合は保管場所も営業所として申請をしていただく必要があります。

本籍地がない外国人の申請の場合、身分証明書は必要ですか? 

外国籍の方の場合、身分証明書の提出は必要ありません。

2箇所の営業所の古物商管理者を兼任することは可能ですか。
原則1営業所につき1名の管理者を選任していただく必要がありますが、2箇所の営業所の所在地が隣接していれば兼任することも可能です。