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当事務所ホームページにお越しいただきまして誠にありがとうございます。
行政書士の荒井 誠です。
私がお問い合せから許可取得まで全て責任を持って対応させていただいております。
わかりやすく丁寧な説明を心がけておりますので、これから古物商を始められたい方はもちろん、古物商に興味あるけれどもまだあまり調べたことがない方も是非お気軽にお問い合せ下さい。
「安い業者に注意」というような、いたずらにユーザーの不安を煽るサイトが散見されますが、古物商許可はそのようなサイトに記載されているような複雑なものではなく、営業所等の要件を満たし、欠格事由に該当しなければ許可が下りるものです。
行政書士に古物商許可申請の代行をお任せいただくメリットは、古物営業法及びその周辺法令を理解した上でお客様と相談をしながら古物商許可申請の内容を決定するため、許可後も法令に違反することなく古物営業を継続できることにあります。
当事務所は古物商許可を専門としており、多数の古物商許可の取得実績がありますが、一消費者の立場から見た時に、世の中の様々なサービスと比べ、古物商許可申請書の作成だけで4~5万円もするのは高いと感じているため下記料金設定を採用しております。もし安いというだけでご不安になられているのであれば是非一度当事務所にご相談下さい。
必ずやご不安は払拭されるはずです。
プラン名やそれに対応するサービス内容は各行政書士事務所によって異なります。他の事務所の「フルサポートプラン」が、当事務所の「スタンダードプラン」に似た内容であったり、「書類作成プラン」が当事務所の「スタンダードプラン」に似た内容であったりします。
比較される際はプラン名と料金だけではなくサービス内容も必ずご確認下さい。
プラン名 | 金額 |
書類作成プラン |
個人:¥10,800-(税込) 法人:¥11,800-(税込) |
スタンダードプラン |
個人:¥14,800-(税込) 法人:¥15,800-(税込) |
フルサポートプラン* |
個人:¥24,800-(税込) 法人:¥25,800-(税込) |
★上記料金の他、郵便料金、申請手数料等が別途かかります。詳細は下記表「実費及び申請内容により別途かかる料金」にてご確認下さい。
*フルサポートプランは埼玉・東京・神奈川・千葉の一部地域(JR浦和駅から営業所所在地管轄の警察署まで1時間程度の場所)のみ対応可能です。
全プラン共通 | |
郵便料金 (レターパックライト3通分*) |
¥1,290- |
古物商許可申請手数料 | ¥19,000- |
スタンダードプラン・フルサポートプランのみ | |
証明書類*発行手数料 | ¥1,000-前後*/1名 |
法人のみ 法人登記事項証明書発行手数料 |
法人のみ ¥600 |
役員等が2名以上の場合 追加役員等*分の証明書類取得代行代 |
役員等が2名以上の場合 ¥4,000+証明書類発行手数料/1名追加につき |
フルサポートプランのみ | |
交通費 |
警察署最寄り駅*までの往復交通費 申請代行のみは1往復分 申請許可証受領代行は2往復分 |
その他申請内容によって別途かかる料金 | |
営業所数が2箇所以上の場合 | 1営業所追加ごとに¥2,000- |
法人のみ 役員5名以降の書類作成代 |
法人のみ ¥1,000/役員5人目から1名追加につき |
*レターパックライト3通分:フルサポートプランで許可証受領の代行をご希望の場合のみ許可証の郵送代レターパックプラス1通分(¥520)が別途かかります。
*証明書類:住民票と身分証明書のことです。
*¥1000-前後:住民票と身分証明書の発行手数料と定額小為替発行手数料の合計金額です。自治体によって住民票と身分証明書の発行手数料が異なるため金額が前後します。
*追加役員等:役員が2名以上の場合や役員(個人の場合は申請者本人)以外の方を管理者に選任する場合の事を指します
*警察署最寄り駅:駅から警察署までが徒歩15分以上離れている場合はバス停も含みます。
プラン名 | 期間 |
書類作成プラン |
契約書をご返送いただいてから 1日~2日 +審査期間約40日* |
スタンダードプラン |
契約書をご返送いただいてから 1週間~10日*+審査期間約40日 |
フルサポートプラン |
*約40日:担当の警察官によっては審査期間が短くなる場合があり、2週間程度で許可が下りるケースもありますが、標準審査期間40日をご予定として入れていただき余裕を持って申請を行って下さい。
*1週間~10日:証明書類を郵送請求致しますが請求先の混雑状況によっては10日程度かかる場合がございます。
1.古物商許可の要否・許可取得可否の確認 2.警察との事前打ち合わせ 3.古物商許可取得のための無料相談 4.古物商許可取得後のアフターサポート
5.古物台帳・伝票プレゼント 6.古物営業マニュアルプレゼント 7.最新の古物市場一覧の取得方法のご案内
8.返金保証
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プラン名 |
サービス内容の違い |
書類作成プラン |
当事務所にて古物商許可申請書の作成と全書類のチェックを行なうプランです。 そのままご提出いただけばよい状態にして完成書類をお送りします。 |
スタンダードプラン |
書類作成プランに1名分の住民票・身分証明書・(法人申請の場合は)法人登記事項証明書の取得代行がついたプランです。 こちらもそのままご提出いただけばよい状態にして完成書類をお送りします。 |
フルサポートプラン |
スタンダードプランに申請代行がついたプランです。 一部地域*に限り追加料金なしで許可証の受領代行も行っております。 その他の地域についてはオプションで許可証の受領代行をお付けすることも可能です。 |
*一部地域:JR浦和駅から30分程度の場所(対応可否につきましては営業所所在地を確認後、個別にご案内させていただきます。)尚、埼玉県の場合は許可証受領時に「古物商の遵守事項が記載された誓約書」へ申請者自身でご署名いただく必要があるため受領代行は行っておりません。
プラン名 |
お客様にご用意いただく書類 |
【個人】 書類作成プラン |
1.住民票(本籍地の記載必須) 2.身分証明書* 1,2については管理者が申請者と異なる場合は管理者分も必要です。 【ホームページ等を用いる場合】 3.URL疎明資料* 【管轄の警察署により必要】 4.営業所疎明資料* |
【法人】 書類作成プラン |
1.定款の写し 2.法人登記事項証明書 3.住民票(本籍地の記載必須) 4.身分証明書* 3,4は全役員及び管理者分 【ホームページ等を用いる場合】 5.URL疎明資料* 【管轄の警察署により必要】 6.営業所疎明資料* |
【個人】 スタンダードプラン フルサポートプラン |
【ホームページ等を用いる場合】 1.URL疎明資料* 【管轄の警察署により必要】 2.営業所疎明資料* |
【法人】 スタンダードプラン フルサポートプラン |
1.定款の写し 【ホームページ等を用いる場合】 2.URL疎明資料* 【管轄の警察署により必要】 3.営業所疎明資料* |
*身分証明書:本籍地を管轄する役所でお取りいただける禁治産者でないこと・破産者でないことの証明書で、運転免許証などの一般的な本人確認書類とは全く異なるものです。
*URL疎明資料:ご利用になるホームページやECサイトによって異なるため、どのような疎明資料をご用意いただけばよいかについては別途ご案内させていただいております。
*営業所疎明資料:2020年4月の改正法施行に伴い多くの都道府県で営業所に関する疎明資料の提出が不要になりましたが、一部の自治体でお願いの範囲で賃貸借契約書や使用承諾書など提出を求められることがございます。
プラン名 |
お客様に行なっていただくこと |
【個人・法人共通】 書類作成プラン スタンダードプラン |
1.ヒアリングシートへの記入 2.契約書等書類への署名 3.申請書類の提出 4.許可証の受け取り |
【個人・法人共通】 フルサポートプラン |
1.ヒアリングシートへの記入 2.契約書等書類への署名 3.許可証の受け取り *一部地域に限り許可証の受領代行も行っております。 |
料金・サービス内容についてよくあるご質問 | |
Q | 代わりに古物営業許可証を受け取ってもらうことは可能ですか? |
A | 追加料金¥8,000+交通費で許可証の受け取りも代行致します。 |
Q | 扱う古物の種類が増えると料金は上がりますか? |
A | 全13種類中何種類扱っても料金は変りません。 |
Q | 古物営業に利用するURLが増えると料金があがりますか? |
A | 新規申請についてはご利用になるURLの数が増えても料金は変りません。 |
古物商は「免許」や「資格」のように試験に合格しなくては始めることができないものではなく、「許可」を取得すれば始めることができるものです。
そして古物商の許可は営業所等の必要条件を満たした上で「欠格事由」に該当しなければ原則的に取得可能なものです。
その古物商許可の概要を以下に記載します。
古物営業法上、古物商の扱う古物は下記表のように13種類に分かれています。
1 | 美術品類 |
定義 | 美術的価値を有しているもの |
例 |
絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀 |
2 |
衣類 |
定義 |
繊維製品、革製品等で主として身にまとうもの |
例 | 着物、洋服、その他衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗 |
3 | 時計・宝飾品類 |
定義 | そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物 |
例 | 時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計 |
4 | 自動車 |
定義 | 自動車及びその者の本来的用法として自動車の一部として使用される物品 |
例 | 自動車本体及びその部品類、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等 |
5 | 自動車二輪車及び原動機付き自転車 |
定義 |
自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的 用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部としてしようされる物品 |
例 |
バイク、原付及びそれらの部品、タイヤ、サイドミラー等 |
6 |
自転車類 |
定義 |
自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品 |
例 |
自転車本体及びその部品、かご、カバー、サドル、タイヤ、空気入れ等 |
7 |
写真機類 |
定義 |
プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 |
例 |
カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器 |
8 |
事務機器類 |
定義 |
主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機会及び器具 |
例 |
レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機 |
9 |
機械工具類 |
定義 |
電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの |
例 |
スマホ、携帯電話、固定電話機、家庭電化製品、家庭用ゲーム機本体、医療機器類、工作機械、土木機械 |
10 |
道具類 |
定義 |
1~9、11~13に掲げる物品以外のもの |
例 |
家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨 |
11 |
皮革・ゴム製品類 |
定義 |
主として、皮革又はゴムから作られている物品 |
例 |
鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レーザ製) |
12 |
書籍類 |
13 |
金券類 |
例 |
商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券 |
下記のように盗まれる可能性が低いものについては古物営業法上の古物から除外されています。これらの物品は古物営業法の規制対象外です。
「古物」を売買し、もしくは交換し、又は委託を受けて売買し、もしくは交換する営業のことをいいます。
詳細はこちらのページでご確認下さい。
古物商の許可が下りてから6か月以内に古物営業(取引の有無は関係ありません)を開始すること。(営業を開始しない場合は古物商の許可を取り消される可能性があります。)
必要書類 | 個人申請 | 法人申請 |
法人登記事項証明書 | - | ○ |
定款のコピー | - | ○ |
住民票(本籍記載のもの) | ○(申請者・*管理者分) | ○(役員全員分・管理者分) |
身分証明書 | ○(同上) | ○(同上) |
略歴書(最近5年間の略歴) | ○(同上) | ○(同上) |
誓約書(個人用) | ○(申請者分) | - |
誓約書(役員用) | - | ○(役員全員分) |
誓約書(管理者用) | ○(*管理者分) | ○(管理者分) |
*管理者分:個人申請の場合、申請者以外に管理者を選任しない限り、申請者=管理者です。
必要書類 | 内容 |
URL疎明資料 | インターネット上で固定のURLの割り当てを受け古物の売買の申し込みを受ける場合に必要です。 |
URL使用承諾書 | URLの登録者が古物商許可申請者と異なる場合に必要です。 |
理由書 | 古物商許可申請者の実際の住所と住民票上の住所が異なる場合や管理者の住所が営業所の所在地から離れている場合などに必要です。 |
営業所疎明資料 | 原則、営業所に関する疎明資料(例:賃貸借契約書の写し、固定資産税納税通知書の写し、使用承諾書、営業所図面、営業所付近の地図 等)の提出は必要ありませんが、管轄の警察署によってはお願いの範囲内で提出を求められることがあります。 |
古物商許可取得後の古物営業方法についても予め考えた上で申請書を作成する必要があります。
古物営業を行うにあたり特に重要なものは下記の通りです。
1が重要な理由は、本人確認方法が難しい仕入れ(例えば、「本人確認が必要な古物」のリサイクルショップ等での仕入れなど)をメインに行う予定でいると古物営業を開始したときに古物営業法にのっとって仕入れることが難しくなります。
2が重要な理由は、原則(仮設店舗の例外あり)「営業所」又は「売り手の所在地」でしか古物を受け取ることができないためどのように仕入れるかによって保管場所か営業所かなどが決まってくるからです。
また、古物市場での買い取りや出張買い取りを行う場合や催事場やイベント会場での販売を行う場合は行商ありで申請する必要があります。
当事務所ではお客様が古物商許可取得後も古物営業法等に違反することがないように予め許可取得後の営業方法についても確認しております。
古物商の許可を取得していないのに利益を得る目的での中古品の買い取り等を始めている方は「まず中古品の買い取りをストップ」して下さい。そのまま続けると無許可営業で罰せられる可能性があります。また一度罰せられてしまうと5年間古物営業許可申請ができなくなってしまいます。
無許可の状態で中古品の売買等を行なわれている方は一度中古品の売買をお辞めいただいた上で当事務所にご相談下さい。
【お問い合せいただく前に必ずご確認下さい】
古物商新規許可及び書換変更に関するご相談は無料です。
通常、複数案件を同時に進めているため、各案件の進捗に滞りがないように折り返しでのご連絡対応を取らせていただいております。
1営業日(土日祝日休み)以内にお客様のご希望によりお電話又はメールにて折り返しご連絡致します。お電話での折り返しをご希望の方は午前9時~午後4時までの間で折り返しご希望時間を第2希望までご記入下さい。