地域や時間帯によってホームページの掲載位置が変りますのでブックマークをご利用下さい。

ご挨拶

当事務所ホームページにお越しいただきまして誠にありがとうございます。

行政書士の荒井 誠です。

私がお問い合せから許可取得まで全て責任を持って対応させていただいております。

わかりやすく丁寧な説明を心がけておりますので、これから古物商を始められたい方はもちろん、古物商に興味あるけれどもまだあまり調べたことがない方も是非お気軽にお問い合せ下さい。

当事務所の特徴

  • 2014年から古物商許可申請代行をメインの業務としており個人から上場企業まで日本全国の様々なお客様の許可取得実績が数多くあります。
  • 古物商許可を専門で行なっているため確認作業等が効率化されており金がリーズナブルです。
  • お客様から伺った内容をそのまま申請書に記入するのではなく、許可が下りた後も法令に抵触せずに古物営業を継続することができ、なおかつお客様の事業内容にも合った申請内容をお客様と相談をしながら決定し、確実に古物商許可を取得します。
  • 許可後のコンプライアンスもサポート致します。
  • 古物商新規許可及び書換変更については無料でご相談いただけます。
  • お問い合せから許可取得までメール(又は電話)と郵送で完結します。
  • 万が一不許可になった場合は申請手数料¥19,000を含む全額を返金致します。
  • 適格請求書発行事業者です。

格安である理由

「安い業者に注意」というような、いたずらにユーザーの不安を煽るサイトが散見されますが、古物商許可はそのようなサイトに記載されているような複雑なものではなく、営業所等の要件を満たし、欠格事由に該当しなければ許可が下りるものです。

行政書士に古物商許可申請の代行をお任せいただくメリットは、古物営業法及びその周辺法令を理解した上でお客様と相談をしながら古物商許可申請の内容を決定するため、許可後も法令に違反することなく古物営業を継続できることにあります。

当事務所は古物商許可を専門としており、多数の古物商許可の取得実績がありますが、一消費者の立場から見た時に、世の中の様々なサービスと比べ、古物商許可申請書の作成だけで4~5万円もするのは高いと感じているため下記料金設定を採用しております。もし安いというだけでご不安になられているのであれば是非一度当事務所にご相談下さい。

必ずやご不安は払拭されるはずです。

プラン名について

プラン名やそれに対応するサービス内容は各行政書士事務所によって異なります。他の事務所の「フルサポートプラン」が、当事務所の「スタンダードプラン」に似た内容であったり、「書類作成プラン」が当事務所の「スタンダードプラン」に似た内容であったりします。

比較される際はプラン名と料金だけではなくサービス内容も必ずご確認下さい。

料金・サービス内容

料金【古物商許可新規申請】

プラン名 金額

書類作成プラン

個人:¥10,800-(税込)

法人:¥11,800-(税込) 

スタンダードプラン

個人:¥14,800-(税込)

法人:¥15,800-(税込)

フルサポートプラン

個人:¥24,800-(税込)

法人:¥25,800-(税込)

上記料金の他、郵便料金、申請手数料等が別途かかります。詳細は下記表「実費及び申請内容により別途かかる料金」にてご確認下さい。

フルサポートプランは埼玉・東京・神奈川・千葉の一部地域(JR浦和駅から営業所所在地管轄の警察署まで1時間程度の場所)のみ対応可能です。

実費及び申請内容により別途かかる料金

全プラン共通

郵便料金

(レターパックライト3通分

¥1,290- 
古物商許可申請手数料 ¥19,000-
スタンダードプラン・フルサポートプランのみ
証明書類発行手数料 ¥1,000-前後/1名

法人のみ

法人登記事項証明書発行手数料

法人のみ

¥600

役員等が2名以上の場合
追加役員等分の証明書類取得代行代

役員等が2名以上の場合

¥4,000+証明書類発行手数料/1名追加につき

フルサポートプランのみ
交通費

警察署最寄り駅までの往復交通費

申請代行のみは1往復分

申請許可証受領代行は2往復分

その他申請内容によって別途かかる料金
営業所数が2箇所以上の場合 1営業所追加ごとに¥2,000-

法人のみ

役員5名以降の書類作成代

法人のみ

¥1,000/役員5人目から1名追加につき

レターパックライト3通分:フルサポートプランで許可証受領の代行をご希望の場合のみ許可証の郵送代レターパックプラス1通分(¥520)が別途かかります。

証明書類:住民票と身分証明書のことです。

¥1000-前後:住民票と身分証明書の発行手数料と定額小為替発行手数料の合計金額です。自治体によって住民票と身分証明書の発行手数料がなるため金額が前後します。

追加役員等:役員が2名以上の場合や役員(個人の場合は申請者本人)以外の方を管理者に選任する場合の事を指します

警察署最寄り駅:駅から警察署までが徒歩15分以上離れている場合はバス停も含みます。

許可が下りるまでにかかる日数

プラン名 期間
書類作成プラン 

契約書をご返送いただいてから

1日~2日 +審査期間約40日

スタンダードプラン

契約書をご返送いただいてから

1週間~10日+審査期間約40日 

フルサポートプラン

約40日:担当の警察官によっては審査期間が短くなる場合があり、2週間程度で許可が下りるケースもありますが、標準審査期間40日をご予定として入れていただき余裕を持って申請を行って下さい。

1週間~10日:証明書類を郵送請求致しますが請求先の混雑状況によっては10日程度かかる場合がございます。

全プラン共通のサービス内容

1.古物商許可の要否・許可取得可否の確認

2.警察との事前打ち合わせ

3.古物商許可取得のための無料相談

4.古物商許可取得後のアフターサポート

  • 古物商許可取得後の1ヶ月間の無料メール相談:許可日から1ヶ月間、古物商台帳の記帳方法や本人確認方法など古物営業を開始してから生じたご不明点などをメールにて無料でご相談いただけます。オプションで無料メール相談の期間を延長することも可能です。
  • 追加URLの変更届出書無料作成(1回分):申請の時点で古物営業にご利用になるホームページやECサイトのストア登録がお済みでなく申請内容にURLを反映することができない方や、ショップ開設に古物商許可証が必要で申請内容にURLを反映できない方が多くいらっしゃるため、許可後1ヶ月間のURL変更届出書無料作成サービスを行っております。1回で複数のURLの変更届出書を作成することも可能です。

5.古物台帳・伝票プレゼント

6.古物営業マニュアルプレゼント

7.最新の古物市場一覧の取得方法のご案内

  • 古物商許可取得後に最新の古物市場一覧の取得方法についてご案内致します。以前は当事務所が作成したリストをお渡ししておりましたが、古物市場は日々変化し、最新の状態に保つことがほぼ不可能であるため、取得方法のご案内に変更致しました。常に最新の古物市場を把握するには定期的にご自身でお取りいただく方法が確実です。古物市場一覧が必要な都道府県の警察本部へ公文書開示請求を行うことで郵便代と印刷代のみで古物市場一覧を取得することが可能ですので許可取得後にその方法詳細についてご案内致します。(ネット上で販売されているものを購入される場合は最後に更新されたのがいつ頃か確認されることをお勧め致します。)

8.返金保証

  • 万が一不許可となった場合は申請手数料を含む全額を返金致します。ただし、不許可の理由がお客様による不利益な事実の隠蔽や虚偽申告や申請中の犯罪(無許可での古物営業を含む)や不正、怠慢にある場合は返金致しません。

各プランのサービス内容の違い

プラン名

サービス内容の違い

書類作成プラン

当事務所にて古物商許可申請書の作成と全書類のチェックを行なうプランです。

そのままご提出いただけばよい状態にして完成書類をお送りします。

スタンダードプラン

書類作成プランに1名分の住民票・身分証明書・(法人申請の場合は)法人登記事項証明書の取得代行がついたプランです。

こちらもそのままご提出いただけばよい状態にして完成書類をお送りします。

フルサポートプラン

スタンダードプランに申請代行がついたプランです。

一部地域に限り追加料金なしで許可証の受領代行も行っております。

その他の地域についてはオプションで許可証の受領代行をお付けすることも可能です。

一部地域:JR浦和駅から30分程度の場所(対応可否につきましては営業所所在地を確認後、個別にご案内させていただきます。)尚、埼玉県の場合は許可証受領時に「古物商の遵守事項が記載された誓約書」へ申請者自身でご署名いただく必要があるため受領代行は行っておりません。

お客様にご用意いただく書類

プラン名

お客様にご用意いただく書類

【個人】

書類作成プラン

1.住民票(本籍地の記載必須)

2.身分証明書

1,2については管理者が申請者と異なる場合は管理者分も必要です。

【ホームページ等を用いる場合】

3.URL疎明資料

【管轄の警察署により必要】

4.営業所疎明資料*   

【法人】

書類作成プラン

1.定款の写し

2.法人登記事項証明書

3.住民票(本籍地の記載必須)

4.身分証明書

3,4は全役員及び管理者分

【ホームページ等を用いる場合】

5.URL疎明資料

【管轄の警察署により必要】

6.営業所疎明資料

【個人】

スタンダードプラン

フルサポートプラン

【ホームページ等を用いる場合】

1.URL疎明資料

【管轄の警察署により必要】

2.営業所疎明資料

【法人】

スタンダードプラン

フルサポートプラン

1.定款の写し

【ホームページ等を用いる場合】

2.URL疎明資料

【管轄の警察署により必要】

3.営業所疎明資料

身分証明書本籍地を管轄する役所でお取りいただける禁治産者でないこと・破産者でないことの証明書で、運転免許証などの一般的な本人確認書類とは全く異なるものです。

URL疎明資料:ご利用になるホームページやECサイトによって異なるため、どのような疎明資料をご用意いただけばよいかについては別途ご案内させていただいております。

営業所疎明資料:2020年4月の改正法施行に伴い多くの都道府県で営業所に関する疎明資料の提出が不要になりましたが、一部の自治体でお願いの範囲で賃貸借契約書や使用承諾書など提出を求められることがございます。

お客様に行なっていただくこと

プラン名

お客様に行なっていただくこと 

【個人・法人共通】

書類作成プラン

スタンダードプラン

1.ヒアリングシートへの記入

2.契約書等書類への署名

3.申請書類の提出

4.許可証の受け取り    

【個人・法人共通】

フルサポートプラン

1.ヒアリングシートへの記入 

2.契約書等書類への署名

3.許可証の受け取り

一部地域に限り許可証の受領代行も行っております。

料金・サービス内容についてよくあるご質問
代わりに古物営業許可証を受け取ってもらうことは可能ですか?  
追加料金¥8,000+交通費で許可証の受け取りも代行致します。
   
扱う古物の種類が増えると料金は上がりますか?
全13種類中何種類扱っても料金は変りません。
   
古物営業に利用するURLが増えると料金があがりますか?
新規申請についてはご利用になるURLの数が増えても料金は変りません。

次のような方にお勧めです!

  • 古物商許可申請を行なうために何から手をつけて良いか分からない方
  • 仕事が忙しくて時間がない方
  • 事務手続きが苦手な方
  • 警察に何度も確認するのが面倒な方
  • 古物営業法上の営業所や管理者などの様々な用語の定義を調べるのが苦手な方
  • データをプリントアウトしたり書類をまとめたりするのが面倒な方
  • ホームページの作成など古物営業を行なうためのその他の準備に時間をかけたい方
  • 許可が下りた後も台帳のつけ方など、古物営業に関してご相談をされたい方

古物商許可について

古物商は「免許」や「資格」のように試験に合格しなくては始めることができないものではなく、「許可」を取得すれば始めることができるものです。

そして古物商の許可は営業所等の必要条件を満たした上で「欠格事由」に該当しなければ原則的に取得可能なものです。

その古物商許可の概要を以下に記載します。

古物商許可が不要な場合

  • 海外で直接買い付けた商品を国内で販売する場合
  • 買い取らずに無償で引き取った不用品を販売する場合
  • 通常の小売店で購入した新品商品(未使用未開封の中古品は除く)を転売する場合
  • インターネット上の競り形式でない方法で買い手と売り手のあっせんのみを行う場合 等

古物商許可が必要な場合

  • 国内で古物(未開封の中古品も含む)を買い取り販売する場合
  • 利益を得る目的で国内で古物を仕入れ、ヤフオク、amazon、ebay、メルカリshopsなどのECサイトで販売する場合
  • せどりをする時
  • リサイクルショップを開く時
  • 古物市場で家電やブランド品などを仕入れる時
  • 国内で古物を預かりそれを販売することで手数料を得る時        

古物とは

  • 一度使用されたもの
  • 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
  • これらの物品に幾分の手入れをしたもの

上記のものを古物営業法では古物といいます。

詳細はこちらのページでご確認下さい。

古物の分類

古物営業法上、古物商の扱う古物は下記表のように13種類に分かれています。

美術品類             
定義 美術的価値を有しているもの                  
 例 

絵画、書、彫刻、工芸品、登録火縄銃、登録日本刀

衣類

定義

繊維製品、革製品等で主として身にまとうもの

着物、洋服、その他衣料品、敷物類、テーブル掛け、布団、帽子、旗
時計・宝飾品類
定義 そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物
時計、眼鏡、コンタクトレンズ、宝石類、装飾具類、貴金属類、模造小判、オルゴール、万歩計
自動車
定義 自動車及びその者の本来的用法として自動車の一部として使用される物品
自動車本体及びその部品類、タイヤ、バンパー、カーナビ、サイドミラー等
自動車二輪車及び原動機付き自転車
定義

自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的

用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部としてしようされる物品

バイク、原付及びそれらの部品、タイヤ、サイドミラー等

自転車類

定義

自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品

自転車本体及びその部品、かご、カバー、サドル、タイヤ、空気入れ等

写真機類

定義

プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等

カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器

事務機器類

定義

主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機会及び器具

レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機

機械工具類

定義

電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの

スマホ、携帯電話、固定電話機、家庭電化製品、家庭用ゲーム機本体、医療機器類、工作機械、土木機械

10

道具類

定義

1~9、11~13に掲げる物品以外のもの

家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨

11

皮革・ゴム製品類

定義

主として、皮革又はゴムから作られている物品

鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レーザ製)

12

書籍類

13

金券類

商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券

古物に当らないもの

下記のように盗まれる可能性が低いものについては古物営業法上の古物から除外されています。これらの物品は古物営業法の規制対象外です。

  1. 船舶(総トン数20トン未満の船舶及び端船その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する船を除く)
  2. 航空機
  3. 鉄道車両
  4. コンクリートによる埋め込み、溶接、アンカーボルトを用いた接合その他これらと同等以上の強度を有する接合方法により、容易に取り外すことができない状態で土地又は建造物に固定して用いられる機械であって、重量が1トンを超えるもの
  5. 重量が5トンを超える機械(船舶を除く)であって、自走することができないもの及び牽引されるための装置が設けられていないもの
  6. 食料品、酒、化粧品 、薬品 *食べかけのものや使いかけのものなどは売買される可能性が低いため
  7. 原材料(廃材、金属原材料 等)*そのままでは使用できないため
  8. インゴット(金塊、銀、プラチナ、地金)*装飾品等に加工されたものは除く

古物商とは

「古物」を売買し、もしくは交換し、又は委託を受けて売買し、もしくは交換する営業のことをいいます。

詳細はこちらのページでご確認下さい。

古物商許可取得の要件

人に関する要件

  1. 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない方もの
  2. 禁固以上の刑に処せられた場合は、その刑の執行が終わってからまたはその刑を受けることがなくなってから5年を経過していること。
  3. 古物営業法上の無許可営業等又は刑法上の窃盗罪等の罪で罰金の刑を処せられた場合は刑に処せられてから又は刑を受けることがなくなってから5年を経過していること。
  4. 定まった住まいがあること。
  5. 古物商の許可を取り消されたことがある場合は取り消されてから5年を経過していること。
  6. 古物商の許可を取り消された法人の役員である方又は取り消された日から前60日以内に役員であった方は取り消された日から5年を経過していること。
  7. 営業に関して成年者と同一の能力を有しない未成年者(古物商の相続人であってその法定代理人が欠格事由に該当しない場合は除く)ではないこと。
  8. 集団的または常習的に暴力的不良行為その他の罪に当る違法な行為(こちら第一条に記載されている法律に関する不法行為を行ったことがあるかどうかを全てご確認下さい。)を行うおそれがあると認められる相当な理由がないこと。
  9. 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(第12条・第12条の6・第12条の4第2項)の規定による命令又は指示を受けた方で、その命令又は指示を受けた日から3年を経過していない方
  10. 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務(管理者に就任する方は管理者の業務)を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
  11. 【管理者になる場合は】未成年ではないこと。

営業所に関する要件

  1. レンタルオフィスを営業所とする場合:固定の独占的に使用できる場所を借りていること。ある一定期間の契約期間があること。さらに古物商の営業所としての使用について貸主から承諾を得ていればより確実です。(ご契約前に当事務所にご相談下さい。)
  2. バーチャルオフィスは不可です。
  3. 都営県営住宅は基本不可です。

その他の要件

 古物商の許可が下りてから6か月以内に古物営業(取引の有無は関係ありません)を開始すること。(営業を開始しない場合は古物商の許可を取り消される可能性があります。)

古物商許可申請に必要な書類

共通

必要書類 個人申請 法人申請
 法人登記事項証明書 - 
定款のコピー
住民票(本籍記載のもの) ○(申請者・*管理者分) ○(役員全員分・管理者分)
身分証明書 ○(同上) ○(同上)
略歴書(最近5年間の略歴) ○(同上) ○(同上)
誓約書(個人用) ○(申請者分)
誓約書(役員用) ○(役員全員分)
誓約書(管理者用) ○(*管理者分) ○(管理者分)

管理者分:個人申請の場合、申請者以外に管理者を選任しない限り、申請者=管理者です。

申請内容や管轄の警察署により必要な書類

 

必要書類 内容
URL疎明資料 インターネット上で固定のURLの割り当てを受け古物の売買の申し込みを受ける場合に必要です。
URL使用承諾書 URLの登録者が古物商許可申請者と異なる場合に必要です。
理由書 古物商許可申請者の実際の住所と住民票上の住所が異なる場合や管理者の住所が営業所の所在地から離れている場合などに必要です。
営業所疎明資料 原則、営業所に関する疎明資料(例:賃貸借契約書の写し、固定資産税納税通知書の写し、使用承諾書、営業所図面、営業所付近の地図 等)の提出は必要ありませんが、管轄の警察署によってはお願いの範囲内で提出を求められることがあります。

古物営業方法について予め確認すべきこと

古物商許可取得後の古物営業方法についても予め考えた上で申請書を作成する必要があります。

古物営業を行うにあたり特に重要なものは下記の通りです。

  1. 本人確認の方法
  2. 古物の受け取り場所

1が重要な理由は、本人確認方法が難しい仕入れ(例えば、「本人確認が必要な古物」のリサイクルショップ等での仕入れなど)をメインに行う予定でいると古物営業を開始したときに古物営業法にのっとって仕入れることが難しくなります。

2が重要な理由は、原則(仮設店舗の例外あり)「営業所」又は「売り手の所在地」でしか古物を受け取ることができないためどのように仕入れるかによって保管場所か営業所かなどが決まってくるからです。

また、古物市場での買い取りや出張買い取りを行う場合や催事場やイベント会場での販売を行う場合は行商ありで申請する必要があります。

 

当事務所ではお客様が古物商許可取得後も古物営業法等に違反することがないように予め許可取得後の営業方法についても確認しております。

すでに古物営業を始めてしまっている方へ

古物商の許可を取得していないのに利益を得る目的での中古品の買い取り等を始めている方は「まず中古品の買い取りをストップ」して下さい。そのまま続けると無許可営業で罰せられる可能性があります。また一度罰せられてしまうと5年間古物営業許可申請ができなくなってしまいます。

無許可の状態で中古品の売買等を行なわれている方は一度中古品の売買をお辞めいただいた上で当事務所にご相談下さい。

お問い合わせ

【お問い合せいただく前に必ずご確認下さい】

古物商新規許可及び書換変更に関するご相談は無料です。

通常、複数案件を同時に進めているため、各案件の進捗に滞りがないように折り返しでのご連絡対応を取らせていただいております。

営業日(土日祝日休み)以内にお客様のご希望によりお電話又はメールにて折り返しご連絡致します。お電話での折り返しをご希望の方は午前9時~午後4時までの間で折り返しご希望時間を第2希望までご記入下さい。

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